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資産管理:配当と年末賞与の税金負担比較

2017/3/19 14:28:00 19

ボーナス

配当は株主に還元する主要な方式ですが、自然人の株主にとっては、いったん配当をすると、現行の税法で個人所得税の20%を納めなければなりません。これは「税金後税」ですが、国家税法が変わらない限り、この税金は必ず納められます。私たちは、在職する自然人株主にとって、その報酬は選択があると考えています。ボーナスを出す。しかし、場合によっては、企業がこの二つのリターン方式に負担する税金は違っています。このような現状を考えると、葛長銀先生は配当と年末賞の税金負担を比較分析してくれます。

株主の投入と社員の労働は常に報われる。会社は在職している自然人の株主に報いる場合、税金を納めた後の「配当」の方式を取ることができます。「配当」とは、会社が株主に税引き後利益を分配し、20%の税率で個人所得税を源泉徴収することです。会社が社員に支給する「年末賞」は、給与・給与と見なし、累進した個人所得税の税率(3%~45%)と国税の「2005」9号に基づき、個人所得税を計算し、企業所得税法施行条例の規定に従い、合理的な範囲内で税引き前に控除する。

この二つのリターン方式には、税金の高低が必ずあります。このために、私達は「連合税金負担」の概念を導入しました。即ち、企業所得税と会社が代理納付した個人所得税の合計の総税額です。同時に、税金と個人税引き後所得の比率を合わせて、「連合税負担率」と定義します。同時に私たちはさまざまな可能性のある状況で「配当」と「年末賞」のそれぞれの共同税金負担とその連合税負担率を検討し、両者の節税効果会社にどのようにお返しすればいいのかを判断してもらえますか?それとももっと税金がかかります。

会社が「配当」の方式で在職自然人株主を奨励するなら、この「配当」に対して20%の税率で個人所得税を源泉徴収します。また、この「配当」は企業所得税の後に支払うものです。この20%の個人所得税は税金後税に属し、企業所得税と個人所得税の重複をもたらしました。税金を納める。討論を便利にするために、まず「配当」とは会社が税金引後利益で株主に分配することを意味し、私達が検討しているのは全部現金の分配です。配当額とは個人所得税を差し引いていない「配当」です。配当額とは個人所得税を差し引いた「配当」の残高です。税額とは企業所得税引後の配当額に基づいて算出された企業所得税の金額です。

会社が「年末賞与」の方式で在職自然人株主を奨励する場合、議論の便宜を図るために、まず「年末賞与」とは会社が年末に社員に一回だけ与えるボーナスのことをいいます。私達が検討したボーナスは現金です。年末賞与の額面数は個人の税金を差し引いていない「年末賞与」です。注意が必要なのは、実は自然人が投資した企業の帳簿上で、黒字積立金と未処分利益の二つの口座に掛けられた金額には、いずれも20%の個人所得税が含まれています。一部の企業は税金を避けるために、配当をしない方法で納税を回避していますが、実はとても理知的ではありません。これらの利益はどうしても分配しなければなりません。積もれば積するほど、後で処理しにくいです。

もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。


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