所得税納税義務時間の税金関連条項と判例分析
我が国の税法の規定では、営業税、増値税、消費税と企業所得税は一定の納税義務期間であり、企業は納税申告時に、税法規定の納税義務時間によって、満額の期限内に申告納税しなければならない。
(一)会計上の収入の確認時間
「企業会計準則第14号収入」の応用ガイド四、販売商品収入の確認条件の具体的な応用」規定:商品を販売するには、据え付けと検査が必要であり、購入者が納品及び据え付けと検査を受ける前に、収入を確認してはいけない。
インストール手順が比較的簡単であれば、または検査が最終的に契約または協議価格を確定するために必要なプログラムであれば、商品を発送する時に収入を確認することができます。
(二)企業所得税の納税義務時間の
税金に関する条項
1、会計上の収入の確認時間
「企業会計準則第14号収入」応用ガイド「四、販売商品収入確認条件の具体的な応用」規定:商品を販売するには、据え付けと検査が必要であり、購入者が納品及び据え付けと検査を受ける前に、収入を確認してはいけない。
インストール手順が比較的簡単であれば、または検査が最終的に契約または協議価格を確定するために必要なプログラムであれば、商品を発送する時に収入を確認することができます。
2、税法上の課税収入の確認時間
国税書簡[2008]875号文書の規定:企業が商品を販売する同時に下記の条件を満たす場合、収入の実現を確認すべきである。
第一に、商品販売契約はすでに締結されており、企業は商品の所有権に関する主要なリスクと報酬を購入者に移転しました。
第二に、企業はすでに販売した商品に対して通常所有権と連絡する継続管理権を保留していないし、効果的なコントロールも実施していない。
第三に、収入の金額は確実に測定できます。発生した或いは発生した販売先のコストは確実に計算できます。
また、国税書簡「2008」875号の文書では、企業の販売商品については、上記の収入確認条件がある場合、収入を下記の規定により確認することとしています。
インストールが簡単なら、商品を発送する時に収入を確認できます。
具体的な関連企業所得税の納税義務時間は以下の通りとする。
(1)利息収入の企業所得税納税義務時間
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(中華人民共和国国務院令512号)第18条は、「利息収入は、契約に約定された債務者の利息未払い期日に従って収入の実現を確認する。」
(2)家賃収入の企業所得税納税義務時間
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(中華人民共和国国務院令512号)第19条の規定は、「企業所得税法第6条(六)項にいう家賃収入とは、企業が固定資産、包装物又はその他の有形資産の使用権を提供して取得した収入をいう。
家賃収入は、契約で約定した借り手が家賃を支払う日に収入の実現を確認する。
(3)特許権使用料収入の企業所得税納税義務時間
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(中華人民共和国国務院令512号)第二十条の規定:「企業所得税法第六条第(七)項にいう特許権使用料収入とは、企業が特許権、非特許技術、商标権、著作権及びその他の特許権の使用権を提供して取得した収入をいう。
フランチャイズ使用料収入は、契約に約定されたフランチャイズ使用者のフランチャイズ使用料に対する期日に従って収入の実現を確認する。
(4)企業持分投資による配当、配当などの収入の確認時間
「国家税務総局の企業所得税法の若干の税収問題の徹底に関する通知」(国税書簡[2010]79号)第四条の規定:「企業権益性投資は配当金、配当金などの収入を取得する場合、投資企業株主会または株主総会に利益の分配または株式転換によって決定された日に、収入の実現を確定しなければならない。」
(5)割賦方式で貨物を販売する企業所得税の納税義務時間
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(中華人民共和国国務院令512号)第23条の規定:
一つは分割払いで貨物を販売する場合、契約によって約定された入金日を確認します。
収入
実現する
第二に、企業が受託加工を受けて大型機械設備、船舶、飛行機を製造し、建築、据付、組立工事業務またはその他の労務を提供するなど、継続時間が12ヶ月を超える場合、納税年度内の完成進捗または完成した仕事量に応じて収入の実現を確認する。
(6)債務再編収入の企業所得税納税義務時間の確認問題
「国家税務総局の企業所得税法の若干の税収問題の徹底に関する通知」(国税書簡[2010]79号)第二条の規定:「企業に債務再編が発生した場合、債務再構築契約または協議の発効時に収入の実現を確認しなければならない。」
(7)持分譲渡所得の企業所得税納税義務時間の確認について
企業「国家税務総局の企業所得税法の若干の税収問題の徹底に関する通知」(国税書簡[2010]79号)の第三条の規定:「企業の株式譲渡収入は、譲渡協議の発効により、かつ持分変更手続きを完了するとき、収入の実現を確認する。
譲渡持分収入は、当該持分を取得するために発生した原価を差し引いた後、持分譲渡所得とする。
企業は持分譲渡所得を計算する時、被投資企業の未処分利益などの株主留保収益の中で当該持分によって配分可能な金額を差し引いてはいけない。
(8)非貨幣性資産で譲渡した所得の企業所得税納税義務時間の確認について
ざいさん税
[2014]116号の第二条は、「企業が非貨幣性資産で対外投資する場合は、投資合意が発効し、持分登録手続きを行う際に、非貨幣性資産の譲渡収入の実現を確認する。」
例えば、B企業が非貨幣性資産の対外投資協定の発効日を2014年10月30日とする。
投資された企業が持分登録手続き(工商変更)を行った日が2014年12月1日であれば、B企業の非貨幣性資産譲渡収入の実現時間は2014年12月1日であり、企業が5年の期間で分割して該当年度の課税所得額に均等に計上すると2014年は「5年期間」の第一年となり、後4年はそれぞれ2015年、2016年、2017年、2018年となります。
投資された企業が株式登録手続き(工商変更)を行った日が2015年2月1日であれば、即ちB企業が発生した非貨幣性資産譲渡収入の実現時間は2015年2月1日であり、企業が5年の期間で均等に該当年度の課税所得額に計上すると2014年は「5年の期限」の内ではなく、2015年は「5年の期限」の最初の年となり、その後4年はそれぞれ2016年、2017年、2017年、2018年、2018年、2018年、2018年、2018年、2018年となります。
財政税[2015]41号第二条第二項は、「個人が非貨幣性資産で投資する場合、非貨幣性資産の譲渡、投資された企業の株式を取得する場合、非貨幣性資産の譲渡収入の実現を確認する。」
財政税[2015]41日の第3条は、「個人は上記の課税行為が発生した次の月15日に主管税務機関に申告納税すべき」と規定している。
以上の規定に基づき、個人と企業が非貨幣性資産で投資して収入を確認する時点は同じです。
つまり、投資契約が発効し、持分登録手続きを行う際に、非貨幣性資産の譲渡収入の実現を確認するものとする。
例えば、A個人とB個人は2015年4月1日に投資契約と会社定款に署名し、Aは特許技術の価格で20万投資して出資している(元の価値は5万で、他の税金を考慮しないと仮定している)。B個人は80万現金で出資し、それぞれ設立した甲会社の20%と80%の株式権の割合を占めている。
会社定款は、AとBの出資は甲会社が成立してから1年以内に支払うと約束しています。
甲会社は2015年5月10日に登録されました。
2015年11月10日にA社は特許を甲の名義に変更し、乙会社も同日に80万の現金で出資義務を履行した。
自然人Aにとって、非貨幣性資産の譲渡収入を確認する時点は2015年5月10日、即ち2015年6月15日の内に主管税務機関に申告納税すべきである。
【判例分析:ある企業が直接に販売業務の収入確認時間】
(1)事件の紹介
アクアマシンは2014年11月3日、C企業の工作機械に販売しました。販売価格は50万元です。
アク機械公司は増値税専用領収書を発行しました。そして、B/LをC企業に渡しました。C企業はもう商業引受手形を開設しました。商業為替手形の期限は3ヶ月です。期限は2015年2月3日です。
C企業の現場にこの新しい設備が設置されている場所はまだ決まっていないので、アクア機械公司の同意を得て、2015年1月20日に機械の出荷を再開します。
この工作機械の実費は35万元です。
(2)課税収入の確認時間分析。
この業務商品の所有権は移転しましたので、関連する収入はすでに受け取っていますか?または入金の証拠が得られました。そのため、アクアメカは2014年11月に増値税を納付すると申告します。同時に収入、繰越コストを確認し、企業所得税を申告して納付します。即ち、売上高が50万元であることを確認し、主営業業務のコストは35万元になります。
【判例分析2:ある企業の割賦販売業務の収入確認時間】
(1)事件の紹介
アク機械は2015年1月5日にD企業に大型設備を販売し、販売価格は200万元である。
契約の規定により、D企業は1月5日に先に代金の20%を支払い、残りの金額は4回に分けて平均的に支払い、毎年6月30日と12月31日に支払う。
設備はすでに出しました。D企業は検収に合格しました。
この設備の実際のコストは120万元です。
(2)課税収入の確認時間分析。
当該年度をまたぐ割賦販売業務のため、税法と会計準則の規定に基づき、割賦販売業務の場合、契約で約定された入金期日によって営業収入を分割払いで確認する。
契約によると、D企業は1月5日、6月30日、12月31日にそれぞれ60%のローンを支払っています。そこで、アクアマシンは2015年に1月5日、6月30日、12月31日に増値税売上税200×60%×17%=20.4万元を申告して、2015年に1月5日、6月30日、12月31日にそれぞれ企業所得税業務を申告します。
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