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材料の混合販売を提供して領収書を発行する問題はどう解決しますか?

2015/12/11 20:22:00 29

材料混合販売、領収書、資産管理

「国家税務総局の納税者が自己生産貨物を販売し、建築業労務に関する税収問題に関する公告」(国家税務総局の公告2011年第23号)では、納税者が自己生産貨物を販売する同時に建設業労務を提供する場合、「増値税暫定条例施行細則」第6条及び「営業税暫定条例実施細則」第7条の規定に基づき、それぞれ貨物の売上高と建設業労務の売上高を計算し、その貨物の売上高に基づいて増値税を計算します。

別々に計算していない場合は、主管税務機関がそれぞれ貨物の売上高と建築業労務の売上高を確認します。

甲会社(建設側)は乙会社(施工側)と建築設置契約を締結していますが、もし乙会社が工事を行うと同時に建築材料を提供するなら、使用する材料代金は増値税を発行しますか?それとも営業税領収書を発行しますか?

答:「営業税暫定条例実施細則」第六条に規定されている、一つの販売行為が課税役務に関連している場合、また貨物に関連している場合、混合販売行為である。

本細則第七条の規定を除いて、貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位と個人商工業者の混合販売行為は、貨物の販売と見なし、営業税を納めない。

第一項でいう貨物とは、有形動産を指し、電気、熱、ガスを含む。

第一項でいう貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位と個人商工業者は、貨物の生産、卸売りまたは小売を主とし、課税を兼営する。

労務

の企業、企業性の単位と個人の商工業者を含む。

第七条規定、

納税者

下記の混合販売行為については、それぞれ課税役務の売上高と貨物の売上高を計算し、その課税役務の売上高は営業税を納めず、売上高は営業税を納めない。

(一)建築業労務の提供と同時に販売する

じさん品

とする行為

(二)財政部、国家税務総局が規定するその他の状況。

タックス?ペイヤ-は自分で産出した貨物を販売して同時に建築業の労務を提供して,建設業の労務の発生地の主管地方税務機関にその機構の所在地の主管国家税務機関の発行するこのタックス?ペイヤ-が貨物の生産に従事する部門あるいは個人の証明を提供しなければなりません。

建築業労務発生地主管地方税務機関は、納税者が所持している証明に基づき、本公告の関連規定に基づいて営業税を計算し徴収する。

上記の政策の規定により、建築業企業は建築施工役務を提供し、貨物を販売する場合、販売している貨物は自産かそれとも外注かを区別しなければならない。販売している貨物が自産の場合、それぞれ販売している材料について増値税を納め、提供している建築業労務は営業税を納め、それぞれ開票し、建築業役務発生地主管地方税務機関にその機構所在地の所在地所管国家税務機関が発行した本納税者が貨物生産に従事する部門または個人に属している証明書を提供し、販売している貨物税を取得している場合、貨物税を取得して、貨物税を取得する。


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