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特許実施許諾契約届出弁法(草案)

2010/11/25 15:15:00 39

特許許可契約届出

 

国務

院法制弁公室

今日はそのウェブサイトで知的財産権局が作成した「特許実施」について

ライセンス契約

届出方法(草案)は意見を求める。

関連機関と個人は2010年11月26日までに修正案を提出することができます。


特許実施許諾契約届出弁法(草案)


第一条専利権を確実に保護するため、

専利を規範化する

許諾行為を実施し、特許権の運用を促進し、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国特許法」及び関連法律、法規に基づき、本弁法を制定する。


第二条国家知識産権局は全国特許実施許諾契約の届出業務を担当する。


第三条特許実施許諾の許諾者は、合法的な特許権者又はその他の権利者でなければならない。

共有する特許権で特許実施許諾契約を締結する場合は、全体の共有者に別途約定又は特許法に別段の規定がある場合を除き、他の共有者の同意を得なければならない。


第四条届出を申請する特許実施許諾契約は書面により締結しなければならない。

特許実施許諾契約を締結するには、国家知識産権局が統一して作成した契約の手本を使用することができる。その他の契約書を採用する場合、関連法律の規定に適合していなければならない。


第五条当事者は、特許実施許諾契約の発効日から3ヶ月以内に届出手続をしなければならない。


第六条中国に常住所又は営業所の外国人、外国企業又は外国のその他の組織が届出手続をしていない場合は、法により設立された特許代理機構に委託して処理しなければならない。

中国の単位又は個人が届出手続きを行う場合、法により設立された特許代理機構に委託して処理することができる。


第七条特許実施許諾契約の届出を申請する場合、当事者は次の書類を提出しなければならない。(一)許諾者と被許諾者が共同で署名または捺印した特許実施許諾契約書。(二)特許実施許諾契約書。(三)双方の当事者の身分証明。(四)特許代理機構に委託する場合、委託権限の委任状を明記する。(五)その他必要書類。


第八条当事者は、郵送、直接送付等により特許実施許諾契約の届出に関する手続きを行うことができる。


第九条国家知識産権局は、当事者が提出した特許実施許諾契約の届出申請書を受領した後、申請者に通知しなければならない。


第十条当事者が提出した特許実施許諾契約は、(一)当事者の氏名又は名称、住所、(二)特許権の件数及び各特許権の名称、特許番号、出願日、授権公告日を含むものとする。

(三)実施許諾の種類、期限。


第十一条身分証明書以外に、当事者が提出したその他の各種文書は中国語を使用しなければならない。

身分証明書は外国語のもので、当事者は中国語の訳文を添付しなければならない。添付していないものは未提出と見なす。


第12条国家知識産権局は届出申請書を受け取った日から7営業日以内に審査を行い、届出をするかどうかを決定する。


第十三条届出申請が審査に合格した場合、国家知識産権局は当事者に「特許実施許諾契約届出証明」を発行しなければならない。

备案申请有下列情形之一的,不予备案,并向当事人发送《专利实施许可合同不予备案通知书》:(一)专利权已终止或者被宣告无效的;(二)许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的;(三)专利实施许可合同不符合本办法第十条规定的;(四)专利实施许可期限超过专利权有效期的;(五)共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的;(六)专利权处于年费缴纳滞纳期的;(七)因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施,专利实施许可备案手续被暂停办理的;(八)同一专利实施许可合同重复申请备案的;(九)专利实施许可合同不涉及中国专利权的;(十)专利权被质押的,但经质权人同意的除外;(十一)与已经备案的专利实施许可合同冲突的;(十二)其他不应当予以备案的情形。


第十四条届出期間において、国家知識産権局が特許実施許諾契約の届出申請が本弁法第十三条第二項に記載した状況が存在し、かつまだ解消されていないことを発見した場合、特許実施許諾契約を取り消して登録し、当事者に「特許取消許諾契約届出通知書」を発行しなければならない。


第十五条特許実施許諾契約の届出に関する内容は、国家知識産権局が特許登録簿に登録し、特許公報に以下の内容を公告する。許諾者、被許諾者、主分類番号、特許番号、特許出願日、授権公告日、実施可能な種類及び期限、届出日付。

特許実施許諾契約の登録後の変更、抹消及び取消は、国家知識産権局が相応の登録と公告を行う。


第十六条国家知識産権局は特許実施許諾契約の届出データベースを設立し、公衆が特許実施許諾契約の届出の法律状態を調べることができる。


第17条当事者が実施許諾の期限を延長した場合、原実施許諾の期限が満了する2ヶ月前までに、変更協議、届出証明その他の関連文書を持って国家知的所有権局に届出変更手続きをしなければならない。

特許実施許諾契約の他の内容を変更する場合は、前項の規定を参照してください。


第18条特許実施許諾の期限が満了し、又は特許実施許諾契約を繰り上げて解除した場合、当事者は期限が満了し、又は解約協議を締結した後30日間以内に届出証明、協議及びその他の関連文書を持って国家知的所有権局に届出取消手続きをしなければならない。


第十九条登録された特許実施許諾契約に係る特許権が無効と宣告された場合、国家知識産権局は被許諾者に通知しなければならず、当事者は適時に登録抹消手続きを行わなければならない。


第二十条登録された特許実施許諾契約の種類、期限、許諾使用料計算方法又は金額等は、特許業務を管理する部門として侵害紛争賠償額を調停する際の参照とすることができる。


第二十一条当事者が特許出願実施許諾契約で届出を申請した場合は、本弁法を参照して執行する。

特許出願が却下され、取り下げられ、又は取り下げられたものとみなされ、登録されない。


第二十二条当事者が特許出願の実施許諾契約で登録を申請した場合、特許出願が特許権の付与を承認された場合、当事者は、速やかに特許出願の実施許諾契約の名称及び関連条項を特許実施許諾契約に変更しなければならない。

特許出願が却下され、又は取り下げられたものとみなされる場合、当事者は速やかに届出抹消手続を行わなければならない。


第二十三条この弁法は国家知識産権局が解釈を担当する。


第二十四条この弁法は年月日から施行する。

2001年12月17日、国家知識産権局局長令第18号に公布された「専用実施許諾契約届出管理弁法」は同時に廃止された。

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