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『婚姻法司法解釈』が「小三」「富二代」にぶつかった時

2010/11/20 16:06:00 181

婚姻法司法解釈富二代

婚姻法司法解釈(三)』がぶつかる」小3”“富二代」など今最も話題になっているが、世論の議論を起こさないわけにはいかないだろうか。昨日午後、省女性の権利擁護と情報サービスステーションで、20人以上の婚姻法専門家が新たな司法解釈をめぐって活発な討論を行った。


司法解釈第二条は、「配偶者が他人と同居し、同居関係を解消するために財産性補償を約定し、一方がその補償の支払いまたは補償の支払いを要求した後に後悔して返還を主張する場合、人民法院は支持しないが、合法的な婚姻当事者が夫婦共同財産権の侵害を理由に返還を主張する場合、人民法院は受理し、具体的な状況に基づいて処理しなければならない」と書いている。


この最も論争に富んだ規定について、中山大学法学部の卓冬青准教授は、このような規定は実際には男性が「小三」を養うことを奨励していると考えている。曁南大学法学部の宋耀紅教授は、「立法の方向性は間違っている」と直言した。


しかし、広東工業大学文法学部の郭麗紅教授は「婚姻法は女性権益保護法ではない。『小三』が女性であり、保護が必要だとすれば、『原付』は保護する必要はないのか」と強調した。郭教授は、「小三」の請求行為を定性的に分類し、善意か悪意かを特定することを提案した。


司法解釈の第8条は、「結婚後に一方の両親が出資して購入した不動産は、出資者の子女の名義に財産権が登録されているものは、自分の子女の一方への贈与とみなされ、その不動産を夫婦の一方の個人財産と認定すべきである」と規定している。


広東省高級人民法院審監庭の梁聡副裁判長は、この規定は「富二代を保護した」と冗談を言った。しかし、この規定は「富二代」だけではない。婦女連合の権利擁護活動に長年携わってきた広東創基弁護士事務所の黄淑美弁護士は、これまで法律で結婚8年後に不動産が夫婦共同財産になることを規定してきたのは、広範な農村女性の権益を損害から守るためだと考えている。「農村では、女性が嫁ぐと身を清めて家を出るが、夫の家は一般的に公的名義に登録されている。古い法規の保護を失うと、農村の女性が離婚すると、ホームレスになることを意味する」。

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