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『精櫛ポリエステル綿混紡捺染布』の新・旧基準の比較と検討

2010/6/3 11:49:00 145

ポリエステル綿混紡捺染布の精櫛|GB/T 5326-2009

GB/T 5326-2009「精櫛ポリエステル綿混紡捺染布」基準(以下、新基準と略称する)は2009年4月21日に発表され、2009年12月01日に正式に実行され、実施13年目のGB/T 5326-1997「精櫛ポリエステル綿混紡捺染布」基準(以下、旧基準と略称する)に代わった。新基準は適用範囲を拡大し、品質審査指標を増加し、外観品質は米標四分制を参照し、全体の基準をより国際性、科学性、合理性を持たせる。本文は新・旧基準の内容上の区別について以下の6つの方面から比較と検討を行った。


  1適用範囲を拡大


古い基準は衣類を鑑定するために適用され、精櫛ポリエステル短繊維の50%以上を含む、綿と混紡された各種漂白、染色、プリント布の品質。新基準は服飾、家庭紡績の鑑定に適用され、ポリエステル短繊維の50%以上を含む、綿と混紡された各種漂白、染色、プリント布の品質に拡張された。家庭紡績用のこの範囲の増加は、家庭紡績製品の精櫛ポリエステル綿混紡印刷染色布生地の標準的な依存性のない現象を解決した。


 2基本安全技術要件の見直しの追加


新基準規範性引用文書では、GB 18401-2003「国家紡績製品基本安全技術規範」を引用基準として実行した。


  3内在品質指標の修正と増加


(1)破断強力は旧基準では内部制御指標項目として実行されているが、実際の操作では企業は一般的に審査を行わないが、今回の新基準では破断強力を審査指標として明確に規定している。審査指標は糸織物と糸織物の2種類がある。


(2)水洗寸法の変化率は旧基準の糸、糸織物から混紡比の多寡に基づいて新基準に修正されたものを紡績織物と糸織物の2種類に分け、審査指標に対して適応性調整を行った。


(3)繊維含有量偏差の審査を増加した。旧基準において、混紡製品に混紡比のない指標の審査、新基準では、優等品、一等品、二等品製品の繊維含有量は審査しなければならず、含有量偏差指標の審査は同じであると規定されている。これにより、企業が製品の品質を厳格に制御し、消費者の利益を保証するのに有利である。


(4)旧基準における染色堅牢度審査において、耐汗染み色堅牢度、耐熱圧色堅牢度はそれぞれ個別染料に対して審査し、審査指標は異なる、新基準ではすべての染料を審査するように変更された。ブラッシング堅牢度の審査が削除されたのは、人々の生活水準の向上に伴い、洗濯方法が変更され、審査指標がより人間的になったためだ。 


 4点等規定


旧基準の等級は優等品、一等品、二等品、三等品と規定されていたが、新しい基準では優等品、一等品、二等品だけに分け、三等品を廃止し、企業と検査機関の操作性をより強くした。


  5外観品質


(1)我が国の現行状況と国際との連結の必要性及び染色堅牢度が古い基準の中で耐??GB/T 5325-2009精櫛ポリエステル綿混紡本色布との接続などの原因で、新基準参照美標は局所性欠点十分制から4分制に変更され、採点は1メートルごとに1平方メートルごとに変更して計算することができる、エッジの欠点を除いて、残りは0始点を採用します。


(2)外観散布性欠点の許容程度を修正した。旧基準では、幅のばらつきは4種類の規格考課に分けられていた。新基準は4種類を2種類に統合し、審査指標データも相応の調整を行った。


(3)色差レベル。旧規格における表裏色差の要求をキャンセルし、そのままの左中右で色差レベルを相応に向上させた。


 6付録


旧規格の付録はA、B、Cの3種類がある。付録Aは精櫛ポリエステル綿混紡捺染布の加工係数及び幅、密度、破断強力の計算であり、付録Bは常温測定破断強力の温度、湿り戻し率の修正であり、付録Cは精櫛ポリエステル綿混紡捺染布の内部制御項目である。

破断強度は新旧基準の中に具体的な審査指標があるため、旧基準の付録Aと付録Bはすべて廃止された、破断強力指標は従来の内部制御指標から考課指標に上昇し、折り目回復角指標は要求されないため、旧基準の付録Cも廃止された。新基準は、幅、密度の加工係数の指標のみを付録Aとする。


分析を通じて2種類の基準の内容を比較し、以下の問題がある:新基準は前文で安全技術要求の審査を増加することに言及したが、筆者は新基準指標の審査で安全技術要求指標に言及していないことを発見した。

新基準繊維含有量偏差の審査指標は3%で、純乾燥重量百分率で表しているが、この生地で作られた完成品、例えばシャツ基準中の繊維の含有量指標の要求は公定戻り率と結合して計算して、家庭紡績製品含有量指標の要求は織物繊維含有量の標識FZ/T 01053-2007基準審査を参照して、この基準規定偏差は5%で、これにより、基準間の同じ試験項目審査指標の比較可能性と互換性がないことが明らかになった。そのため、国家基準をさらに改善し、検査業務により良いサービスを提供することを提案した。

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